映画やテレビドラマなどの幾分極端な描写の影響もあり、未だに「キャッシング」とくに「消費者金融」という言葉に負のイメージがあり、どこか怖いイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
苛烈な取り立てや法外な金利といったイメージの殆どは実際には非正規の金融業者「ヤミ金融」であり、現実の正規金融業者、特に銀行グループ傘下の消費者金融においては、ありえない事ばかりです。
実際、消費者金融というサービスは、本当に細かい法規制の中で営業されており、規制から逸脱した営業が行われるような事があれば、監督官庁よりかなり厳しい指導がある、というのが現実です。
多くの方が特に心配されるのが「返済が滞ってしまった場合」に怖い人が飛んでくるじゃないかと言う事の様ですが、現実にはそのようなことは起こりえません。
もちろん、非正規の闇金から借りたといった場合にはこの限りではありませんが、正規の金融業者においては、たとえ延滞者に対してでも、威迫的な態度を取ること、それ自体が法律違反であり、行政処分の対象となっています。
貸金業法や金融庁の貸金業者向けの総合的な監督指針には下記のように定められています。
- 人を威迫し、私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない
- 取り立てのために自宅や職場を3人以上で訪問してはいけない。
- 電話での督促は平日の朝9時~夜8時迄で、1日3回まで。休日、祝日、早朝、深夜は禁止。
- メールや郵送による催促は、3日以上間隔を開けなければならない
- 親族の冠婚葬祭、年末年始、入院時などに取立てをしてはいけない
これらに違反した場合「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」となり、会社側も行政処分の対象となります。
特に銀行グループ傘下の大手キャッシングであれば、銀行本体にまで火の粉が飛ぶことになりかねない為、法令を遵守する事が、あたり前といった環境である、というのが現実であり、かつてのテレビドラマで見られたような激しい取り立て行為は、ありえない事なのです。
もし仮に、何らかの原因で通常通りの返済が難しくなってしまった場合には、まずは相談して見ましょう。
金融会社というのは「お金を貸す」そして「返済して貰う」というのがお仕事ですから、返済について問題が生じた場合の相談にしっかり対応するというのも立派な業務の一貫です。
貸金業法(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債 権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
- 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
- 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められない ことその他の正 当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者 等の居宅を訪問すること。
- 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
- 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
- はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
- 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
- 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
- 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
- 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書 面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信 し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で 当該債務を弁済することを要求すること。
- 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること